農業と農村の活性化を図っていくためには、農業、農村における各種施策を有機的に連携させつつ計画的かつ効果的に実施していく、いわゆる政策総合が不可欠です。
このため、農業農村整備事業の各事業について、あらかじめ関連施策と十分な調整を行い、関係者間の合意形成を図り、計画的な事業実施を図るため、各市町村が、農業農村整備事業管理計画(以下「事業管理計画」とします。)を策定することとなっています。
・事業管理計画の内容の項目は次のとおりとなっています。
(1)市町村の概況及び地域振興計画等
(2)農業農村整備事業の実施状況、計画及び実施スケジュール
(3)農業農村整備事業に関連する各種施策の計画及び実施状況
事業管理計画の策定に当たっては、農業振興地域整備計画との整合を図るとともに、その管理期間は5ヶ年間となっています。
なお、県としては、市町村に対し、事業管理計画について市町村の要請を受け必要な助言を行うこととなっています。
担当課室名 : 農村計画・技術管理課
担当係(班) : 農村企画班