都道府県が地域に応じた持続性の高い農業生産方式の導入指針を定め、それに基づいた農業生産方式を導入する農業者を認定・支援しようとする法律のことです。
正式名称は「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」といい、平成11年7月に制定されました。この法律に基づき、「エコファーマー」が認定されています。
持続性の高い農業生産方式とは、(1)たい肥の施用等による土づくり、(2)化学肥料の使用低減、(3)化学合成農薬の使用低減を一体的に行う生産方式のことです。
担当課室名 : 農業技術課
担当係(班) : 環境保全型農業班