事業により得られる効果と投下する費用との比をB/C(費用便益比)といいます。
土地改良法では、「土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用を償うこと」と規定されおり、事業が経済的に成立するためには、この比率が1.0以上となる必要があります。また、この比率が大きいほど投資の効率が高いことになります。
県では、事業計画を作成(新規・変更)する際は、事業の公益性及び効果性を判断するために、費用対効果を算定し、事業計画の妥当性を判断しています。
事業の工種により得られる効果は様々ですが、代表的な効果として、次の4つの効果があります。
(1)作物生産効果
農業条件の改善(用水確保等)によって、作物の収量が増加する効果
(2)営農経費節減効果
労働費、機械経費等の農業生産経費が節減される効果
(3)維持管理費節減効果
土地改良施設の維持管理費が節減する効果
(4)更新効果
現況施設が改良又は更新される場合、旧施設の機能が減退、損失することなく継続して発揮する効果
担当課室名 : 農村計画・技術管理課
担当係(班) : 調査計画班