農業従事者の減少や高齢化等による農業・農村の活力が低下する中で、効率的で安定的な経営を行う農業者等が地域農業を担っていくような力強い農業構造をつくっていくことが緊急の課題となっています。
このため、米、麦、大豆等の土地利用型農業において、すべての農業者を対象に個々の品目毎に講じられてきた対策を見直し、平成19年産から、担い手となる一定の認定農業者と営農組織に限定し、その経営安定を図る「品目横断的経営安定対策」に転換されました。
対策の対象となる担い手には、諸外国との生産条件の不利を補正するための補てんや収入の減少を緩和するための補てんを行う交付金が交付されます。