需要の動向に即応した農産物の安定的な供給及び生産性の高い農業経営の育成を実現するため、農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進する制度(法律名:農業振興地域の整備に関する法律)です。
総体的にみて、農業の振興を図るべき地域を農業振興地域として知事が指定し、農業生産基盤整備や農業近代化施設の整備等の施策を実施します。
市町村は、概ね10年以上にわたり、農業上の利用を確保すべき土地として、農用地区域を設定し、土地生産基盤整備や農地保有合理化等の措置を計画的に実施するとともに、農業以外の土地利用を規制します。