昭和22年に農業災害補償法に基づいて創設された国の農業災害対策として実施される公的保険制度です。農業者が不慮の事故に因って受けることのある損失を補てんして農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として、熊本県農業共済組合により、事業運営されています。
対象事業は、農作物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設及び任意共済の6事業で、風水害などの自然災害(病害虫、鳥獣害、火災を含む)が補償の対象となります。
農家が負担する共済掛金(建物・農機具損害共済を除く)の概ね半分を国が負担するとともに、農業共済組合の運営に係る費用の一部も国が負担しています。