「農業委員会等に関する法律」に基づき、農業生産力の発展や農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与するために都道府県ごとに農業会議、各市町村に農業委員会が置かれています。
農業会議は、会議員によって構成される法人であり、会議員は市町村農業委員会の会長、県段階の関係農業団体の理事等です。主な業務は、農地法等に基づく知事の諮問に対する答申、農業・農業者の利益代表としての意見の公表・建議及び農業委員会に対する協力などです。本県の場合、名称は「熊本県農業会議」、事務局は県庁内にあります。
農業委員会は、各市町村に置かれている行政委員会で、農業委員によって組織されています。主な業務は、農地の権利移動に関する業務及びその区域内の農業・農業者に関する事項についての意見の公表・建議などです。
また、系統団体として、中央に全国農業会議所があります。