土地改良法(昭和24年法律第195号)は、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的として、農用地の改良・開発・保全及び集団化に関する事業を円滑に実施するための手続を定めている法律です。
旧来の土地改良に関する耕地整理法、水利組合法、北海道土功組合法などを整理統合し農地改革に対応して、所有者中心主義から耕作者中心主義に事業参加資格を改めた土地改良事業制度の実施手続法です。
事業主体(国・都道府県、市町村、土地改良区等)ごとに土地改良事業の開始・実施手続や費用負担、換地・交換分合の実施などについて定めるほか、土地改良区の組織・運営及び土地改良財産管理などについても規定しており、団体法や国有財産法の特例法的性格も有しています。