熊本県では、「熊本型特別栽培農産物等取扱要領」を制定し、本県の気象と風土を最大限に活かし、栽培適地において土づくりを基本に農薬や化学肥料の使用を極力減らすなど自然生態系を重視した環境保全型農業を推進しています。
この制度は、作目毎に生産基準を定め、この基準に即して生産された農産物であることを県が認証し、栽培基準等を適正に表示した「熊本型特別栽培農産物」として消費者に提供するもので、この認証の商標を「有作くん」といい、出荷の際には「有作くん」マークのシールが貼付されるシステムとなっています。
なお、対象品目は、米、野菜、果樹、茶の4品目で、生産基準としては、栽培期間中の肥料の総使用量(窒素成分)が県慣行レベルの5割以下、かつ、化学肥料の使用量(窒素成分)が県慣行レベルの5割以下であること、栽培期間中の化学合成農薬の有効成分の延べ使用回数が、県慣行レベルの5割以下であること等の制限を設けています。
(参考:有作くんシール)