土地改良事業は、農業の生産性の向上、農業構造の改善等に資することを目的に土地改良法に基づき行われる農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業です。
土地改良施設(農業用道路、用水路、排水路等)の新設管理、区画整理、農用地造成、埋立て又は干拓、土地改良施設等の災害復旧及び交換分合などの事業があり、主に国、都道府県、市町村及び土地改良区によって実施されています。
事業参加者の発意、同意を基本条件とし、一定地域内の事業参加資格者(原則として農用地の耕作者)の3分の2以上の同意があれば、都道府県知事の認可等を得て、事業を実施し、資格者に事業費の負担を求めることができます。
事業の公共性・公益性から事業費の国庫補助や長期低利資金(農業基盤整備資金等)の融通などが行われています。