平成5年に制定された「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」(特定農山村法)に基づき、「地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域」として、同法施行令により公示された地域です。
特定農山村地域では、農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保及び農林業等の活性化の基盤となる施設の円滑な整備の促進を図るために市町村が所有権移転等促進計画を作成した場合、農地法(権利移動及び転用)や農振法(農用地区域内の開発許可)の適用除外、税制上の特例措置等が図られています。
また、森林組合が委託を受けて農作業を行う事業を実施できるようにする森林組合法の特例とともに、その他事業の優先採択や活性化基盤施設の整備を促進するための支援措置(財政上の特例措置等)などが図られています。