中山間地域は、森林や傾斜地が多く、まとまった平坦な土地が少ない等、農業上の諸条件が平場に比べて不利な地域です。昭和63年の農業白書において、「中山間地域」という表現が使用されて以来、一般的に中山間地域と呼ばれるようになりました。
その地域についての統一的な基準はありませんが、農林統計上の農業地域類型区分の「中間農業地域」、「山間農業地域」を合わせた地域をいうことが多いです。但し、事業制度によっては、その対象地域として、地域振興法(過疎法、山村振興法、特定農山村法、半島振興法、離島振興法等)により指定されている地域を指す場合もあります。
農政部においては、前述の5法指定地域を対象として、補助率嵩上げや採択基準を緩和した中山間地対策事業を実施しています。
担当課室名 : 農村整備課農村環境室
担当係(班) : 中山間地対策班