有機農産物とは、JAS法(日本農林規格)により以下のように定められています。
(1)圃場の周辺から肥料や土壌改良資材または農薬が飛来しないこと。また水田ではその用水が使用禁止資材の混入を防止するための必要な措置が講じられていること。
(2)化学合成農薬、化学肥料及び化学合成土壌改良材等の使用禁止資材が使用を中止してから、多年生作物は3年以上、それ以外の作物は播種または植え付け前2年以上経過した圃場で、かつ堆肥等による土作りを行った圃場で収穫された農産物。
(3)防除が耕種的防除、物理的防除、生物的防除により栽培管理されている圃場。
(4)有機農産物の日本農林規格に適合した有機質資材の使用。
(5)組み替えDNA技術で生産されたものでない種苗。
で生産され、定められた輸送、選別、及び表示をした農産物をいいます。
なお、上記の要件を満たしたうえ、登録認定機関の認定を得て、生産工程管理者により格付けされた農産物のみが、JASマークを貼付し、「有機農産物」という表示をすることができます。